父親の借金、妻子は引き継ぐ必要があるのか?

父親が謝金を残して亡くなりました。
この場合、相続人は借金を相続しなければいけないのでしょうか。
父親の借金だから、妻子はそれを相続し、払わなければいけない。
そう思う人が多いのではないでしょうか。
結論をいうと、借金を相続するかしないかは相続人の自由です。
相続したくなければ、相続しなくてもよいのです。
借金の相続(遺産相続)に関しては三つの選択肢があります。
一つは、相続を一切しない遺産放棄という方法です。
この場合には、相続の開始があったことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなったのを知ったとき)から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
二つ目は、財産とともに借金も,遺されたものはすべて相続する「単純承認」です。
三ヶ月以内に、相続放棄などの他の方法をとらないと、単純相続したことになります。
もう一つは、「限定承認」という方法です。
借金は相続するが、相続によって得た財産の限定のみで相続するというやり方で、その場合も相続放棄と同じく、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。